妊娠をすると妊婦検診や出産費用など数十万円単位でお金が必要となってきます。妊娠・出産に伴う費用は健康保険の対象外となるため、代わりに出産育児一時金や助成金で費用を軽減することができます。ここでは必要な費用と貰えるお金の流れについて説明していきたいと思います。
【妊娠中】妊娠と診断され出産予定日が決まったら母子手帳と受診票(助成金)を貰いに行く
妊娠の診断を病院で行い出産予定日が確定したら、役所に行き母子手帳と受診票を貰いに行きます。定期健診や各種検査の度に受信票を提出する必要がありますが、提出すると公費で費用の一部がまかなわれて差額を支払うことになります。
受診票がなぜあるかというと、妊娠・出産に伴う費用は健康保険の対象にならないためです。
受診票の枚数は決まっているため、定期健診に頻繁に行き過ぎると足りなくなってしまうことがありますので気を付けてください。
【妊娠中】妊娠中の検診・検査費用の費用は助成金を使っても10万円程度必要
病院や検診の頻度によって違うと思いますが妊娠中の検診・検査費用は大体10万円程度必要となります。助成金を差し引いて毎回2,000~6,000円程度かかってきます。
【出産後】健康保険加入者は出産後に出産育児一時金として42万円が貰える
健康保険の制度で出産すると一時金として42万円貰うことができます。(産科医療補償制度に病院が加入してない場合は39万円になります)
お金の貰い方には、健康保険から直接病院にお金を支払い差額のみ自分で支払う直接支払制度/受取代理制度か、制度を利用せず直接42万円を受け取る方法があります。
直接受け取る場合は勤め先の健康保険に申請することになりますが以下のような書類が必要となってきます。
- 領収書・明細書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意書
- 出生証明書または戸籍謄本
【出産後】1/1~12/31までの医療費が10万円を超えた場合は医療費控除を確定申告すると所得税が一部戻ってくる(数千円~数万円程度)
出産育児一時金を差し引いた妊娠・出産費用の自費が10万円を超えた場合は、医療費控除を確定申告すると所得税の課税標準が一部控除されます。(控除の対象とできる費用についてはここに記載があります)
医療費控除の確定申告は確定申告期間(2/16~3/31)に行いますが、PCとプリンタがあれば以下の流れで申告できます。
- 医療費集計フォーム(エクセル)に医療費を入力する
- 確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成する(エクセルはここで読み込ませる)
- 確定申告書と病院の領収書、源泉徴収票などをまとめて税務署へ提出する(郵送または直接窓口へ)
エクセルは事前にダウンロードして都度入力しておくと後で楽になります。また、医療費の領収書が必要なため保管しておきましょう。
参考までに、年収が600万円程度で自費の医療費が20万円であった場合は1万円ほど所得税が戻ってくるような感じになります。(税率10%で計算)
少しややこしいのですが、通常病院では出産費用の一部を予約金として事前に支払い出産後に残りを支払うといった感じになると思います。予約金の支払いと出産が別の年になってしまった場合、予約金の申請はどっちの年に出せばよいのかという話がありますが、そちらについては別の記事で書いていきたいと思います。
【出産後】出産祝い金があれば申請する
これは勤め先などによってあったりなかったりですが、出産時に祝い金(数万円程度)をもらえるところが多いと思いますので、職場で確認して申請しましょう。