住宅を建てるために土地を購入した際に、不動産取得税という消費税のような税金がかかります。住宅用の土地であれば軽減制度で税金が軽減されますが、いろいろと申告手続きが必要なため私が住宅用の土地を購入したときの事例で具体的な手続きの流れを紹介したいと思います。
住宅を新築や購入する際にも不動産取得税はかかりますが、そちらは別の記事で紹介しようと思います。
不動産取得税と軽減制度について
不動産取得税は土地や建物を買ったときに課税される地方税です。
不動産取得税 = (不動産の固定資産評価額 / 特例措置の率 ) x 税率
平成30年度一杯までは特例措置の率は1/2で税率は4%ですが、住宅用の家や土地は税率が3%になります。(3000万の土地の場合の税金は45万円)
土地の場合、購入後3年以内に要件を満たす住宅を新築すれば軽減制度が適用されます。軽減すれば数十万円レベルで変わってくるため、必ず軽減制度は適用するようにしましょう。
減額される税額 = 土地1平米当たりの価格 x 特例措置の率 x 住宅床面積 x 持分比率 x 2 x 税率
※住宅床面積が100平米以上の場合は100平米とする
家がかなり大きかったり、家に対して土地がかなり大きい場合以外は税金は0円になることが多いと思います。
大まかな手続きの流れ
大まかな手続きの流れは以下のようになります。
- 土地を登記すると役所に通知される
- 役所から不動産取得税の申告書が送られてくる(※1)
- 記載した申告書と必要な書類を役所へ送付する
これにより不動産取得税の徴収猶予が適用されます - 建物を登記すると役所に通知され軽減措置が適用される(※1)
※1:都道府県によっては自分から申請が必要な可能性がありますので、都道府県の主税局に問い合わせてください。
軽減制度の申請に必要な書類
軽減制度を適用するには住宅が完成している必要があります。
建売のような土地と建物を同時に取得する場合は書類が揃うのですが、注文住宅など土地と建物の購入タイミングが異なる場合には土地購入時点では書類が一部揃わなくなります。そのため、住宅完成前と後で2回書類を送付する必要があります。
必要書類は以下のようなものになります。
表. 不動産取得税の軽減制度に必要な書類(東京都の例)
必要書類 | 注文住宅 | 建売 | |
---|---|---|---|
住宅完成前 | 住宅完成後 | ||
申告書 | 〇 | 〇 | |
土地売買契約書 ※建売の場合は土地付建物売買契約書 |
〇 | 〇 | |
最終代金領収書 | 〇 | 〇 | |
建築確認済証 | 〇 | ||
建築工事請負契約書 | 〇 | ||
平面図 | △ (共同住宅等の場合) |
△ (共同住宅等の場合) |
|
長期優良住宅認定通知書 | △ (長期優良住宅の場合) |
△ (長期優良住宅の場合) |
|
登記事項証明書(土地) | 〇 | ||
登記事項証明書(建物) | 〇 | 〇 |
参考までにですが、私の場合は住宅完成後の書類送付の前に都税局に問い合わせを行ったのですが、建物の登記のタイミングで登記情報が都税局に連携されているらしく、軽減措置の手続きが自動的に完了しておりました。(そのため、住宅完成後の書類送付は不要でした)
徴収猶予制度について
土地と建物を別タイミングで購入する際は、住宅完成前の書類を提出することで徴収猶予制度が適用され、建物完成後の軽減制度適用まで課税されなくなります。
但し、申告が遅かった等で徴収猶予が適用されなかった場合、課税されて納税通知書が送られてくることがあるようです。この場合は一度都道府県の主税局に問い合わせた方が良いですが、一度税金を支払って軽減制度適用時に還付される流れになることもあるようです。