住宅を購入する際に親から援助を受けることがあるかと思いますが、援助額が多いと贈与税が絡むことがあるためため、贈与税がかからない範囲はいくらなのか、申告は必要なのか、などいろいろ気を付けることがあります。ここでは親から住宅購入用に援助を受ける場合のポイントを紹介します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠は通常よりも多い
直系尊属(親)から援助を受けてそれを住宅や土地の購入に充てた場合、非課税制度により通常の贈与税控除に加えて控除額が多くなります。そのため、相当額を援助で貰わない限りは非課税になります。(参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm)
- 通常の控除額:110万円(110万円以上もらうと課税される)
- 土地や建物を購入した場合の控除額:年度により300万~1000万
この非課税制度にいろいろ気を付けることがありますので紹介していきます。
妻の親からの援助の場合は、建物や土地を共有名義とする必要がある
妻の親から援助を受けた場合、非課税控除を受けるためにはそのお金は妻が土地や建物に使う必要があります。
土地や建物の名義を夫の単独名義にして妻の親の援助をそれに充てると、それは妻から夫への贈与の扱いになります。また、住宅購入時の非課税制度の対象になりません。
そのため、土地や建物は共有名義にして少なくとも妻の親の援助額分は妻の持分にする必要があります。共有名義は離婚の時など面倒事になる可能性もあるのでメリット/デメリットを検討して判断した方が良いでしょう。
共有名義の持分割合はお互い出した額に合わせる
夫婦それぞれが建物や土地に支払った金額と、共有名義の持ち分比率が異なると、その差分は夫婦間の贈与とみなされ課税される可能性があるので、ちゃんと支払った割合で持ち分割合を正しく決める必要があります。
贈与を受けた翌年の3/15までに支払いを行い上棟まで終わらせる必要がある
贈与を受けたらその翌年の3/15までに援助により受け取った金額は支払に当てる必要があります。また、その建物に住み始めている必要があるようです。また、住み始めていなくとも、建物の上棟までは終わっている必要があるそうです。
例えば土地を12月に決済して建物は翌年の6月に建つ場合、土地に贈与金を割り当てると非課税を受けれなくなります。そのため、贈与されたお金は家の決済に充てる必要があります。
しかし、この場合は土地のつなぎ融資の金額が多くなるので融資手数料が増えるということにもなります。住宅購入のタイミングはこういった面も考えて決めるとよいかと思います。。
贈与でなく借りるという選択肢もある
贈与ではなく親からお金を借りる場合は贈与とはならんず贈与税は課税されないようです。この場合、正式には借用書を書いて、親には振り込みなどで返済していく形になります。