年末に株の損失を確定する際の注意点

特定口座の源泉徴収ありで株取引をしている場合、年末に含み損の株を売却すると、その年の税金の一部が戻ってきます。これを「損出し」というようですが、自分がハマった注意点などを含めて紹介します。

「損出し」の仕組みと対象となるケース

源泉徴収ありの株取引の場合、1月から12月の1年間に出た利益の20%を税金で支払うことになります。税金は売買の都度計算され、株を損益確定したら自動的に税金分も口座から加減されます。

下図の場合、A株とB株で60円の利益、C株で10円の損失があるため、年内で通算すると50円の利益となり、その20%の10円が税金で引かれます。D株については翌年に損益を確定しているため、年内での通算には関わりません。

「損出し」をしないパターン

ここで、仮にD株を12月に一度売却し20円の損失を確定し、再度購入するとD株の損失は年内で確定するため年内は通算すると30円の利益となり、6円の税金となります。

「損出し」をするパターン

以上が「損出し」の仕組みで、年内に保有している株の損失を確定することで税金が安くなります。そのため、「損出し」ができるのは以下の条件を満たしている場合になります。

  • 年内で通算すると利益が出ている
  • 特定口座で源泉徴収ありとしている
  • 含み損の株を保有している

「損出し」は同じ日に売買をしてはいけない

「損出し」を同じ日に売買した場合(例で言うと同一日にD株を売り、買い戻す)、取得単価が平均化された後に損失が計上され、損失が小さくなってしまいます。

下の例で言うと、D株を別日に買い戻す場合は20円の損失となりますが、同一日に買い戻すと、200株で損失20円、100株あたりの損失が10円と平準化後の売却の扱いとなり、年内の損失は10円になってしまいます。

買戻し時に株価が上がってしまうリスクもある

同然ですが、一度売却し買い戻す間に株価が上がってしまうとその分利益を取り損じてしまいます。なので、「損出し」をするタイミングは株価が上がらないと思われるタイミングを見計らって行うのが良いかと思います。

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