ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)により所得税や住民税が戻ってきます。サラリーマンは2年目以降であれば会社の年末調整で申請できますが、住宅購入後の最初の年だけは確定申告を行う必要があります。ここでは、住宅ローン控除の概要と確定申告に必要な書類や申告方法を紹介したいと思います。
控除により戻ってくる金額は最大で借入金の1%を10年分
住宅を購入した年度によって戻ってくる金額の計算方法が異なります。
平成26年4月1日から平成31年6月30日の間に住宅に住み始めた場合は、10年間毎年、年末のローン残高の1%(最大40万)を上限に所得税が戻ってきます。
※「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合は最大50万となる
そのため、10年間で最大400万円戻ってくる計算になります。
また、所得税で控除しきれない分は住民税から控除される仕組みになっています。
直系尊属からの贈与税控除を行っている場合の控除金額への影響
直系尊属(親など)から住宅用に贈与(資金援助)があり贈与税の控除を受けた場合は、土地や建物の金額からこれを差し引いた金額が控除対象金額の上限になります。
言い換えると住宅ローン残高が住宅や土地以外(諸経費等)に割当たっている場合、その分は差し引いた金額の1%を上限に所得税が戻ってくるということになります。
土地や建物が共有名義の場合の控除金額への影響
土地や建物が共有名義の場合、自分の名義分の土地や建物の金額が控除対象額の上限となります。(上図参照)
厳密には以下の金額の小さい方の1%を上限に所得税が戻ってくるということになります。
①住宅ローン残高
②(土地や建物の自分の持分額) - (住宅用の贈与税控除適用額)
控除の対象となる条件
控除の対象になるのは以下のような条件を満たす必要があります。
普通に住居として購入すれば大体条件は満たすと思います。
- 10年以上のローンであること
- 床面積が50平米で、半分以上の面積は居住用であること
- 購入後6ヶ月以内に住み始めていること
- 所得が3000万円以下であること
確定申告を行う時期は2月16日から3月15日
確定申告は控除を適用する年の翌年2月16日~3月15日に申告を行います。ただし、この期間より前でも書類の受付はしてくれるそうです。
確定申告をし忘れても、所得税の控除の場合は5年後の12月31日までに申告を行えば適用されます。しかし、住民税からの控除を受ける場合は翌年の3月15日までに行う必要があるため注意が必要です。
確定申告の方法
申告書と必要書類を管轄の税務署へ提出します。
・直接税務署へ行って提出する
・税務署へ郵送する
・e-Taxで提出(専用のデバイス等が必要)
申告書はインターネットや税務署からの郵送、税務署へ直接取りに行くなどして入手できます。また、Webサイトの「確定申告書作成コーナー」を使って確定申告書のPDFを作成できるため、これを印刷して郵送や窓口へ提出するといった方法もあります。
家にパソコンとプリンターがあれば「確定申告書作成コーナー」を利用するのがお勧めです。
不慣れな場合は直接税務署へ行って申告書や添付書類が問題ないか相談してから窓口に提出することができます。
確定申告に必要な書類
詳しくはここを参照。
土地と建物にローンを当てた場合と、建物だけに当てた場合で用意する書類が変わります。
表. 住宅借入金等特別控除の申告に必要な書類
必要書類 | 土地と建物 | 建物のみ |
---|---|---|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ※確定申告書作成コーナーで作成可能 |
〇 | 〇 |
住民票の写し ※平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要 |
△ | △ |
借入金の年末残高等証明書 ※ローンを借りている金融機関から毎年送付されてきます |
〇 | 〇 |
建物の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等 ※以下が分かるもの ・取得年月日 ・取得金額 ・床面積 ・建物の抵当権設定(敷地取得も含まれる場合のみ) |
〇 | 〇 |
敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等 ※以下が分かるもの ・取得年月日 ・取得金額 |
〇 | – |
認定通知書の写し ※認定住宅として申請をする場合のみ |
△ | △ |
住宅用家屋証明書の写し または 認定〇〇住宅建築証明書 ※〇〇は「長期優良」もしくは「低炭素」 ※認定住宅として申請をする場合のみ |
△ | △ |
補足
その他補足事項です。参考までに記載します。
- 私の場合は低炭素住宅でしたが、「認定低炭素住宅建築証明書」は発行されないことが多いようです。
そのため「住宅用家屋証明書」を代わりに使用しますが、この書類は司法書士が建物の登記をするときの必要書類となっているため、登記事項証明書と一緒に司法書士から頂いていると思いますのでそれを利用できます。 - 私の通っている会社では、源泉徴収票は毎年メール添付のPDFをもらうのですが、確定申告で提出する源泉徴収票は会社印を押してある原本である必要があるようです。そのため、会社に原本を請求してもらう必要がありました。
- 住民税の控除については特に何かする必要はないようです。(確定申告を行うと自動的に市区町村へ連携されるため)